従業員の昼食代について
個人事業主です。業種は建設業になります。数人の従業員がおりますが勤務中の昼食代は経費として認められるのでしょうか?またその場合いくらまで認められるのでしょうか?
税理士の回答

回答します
従業員の昼食は原則「経費」(福利厚生費)となります。
また、従業員が半額以上負担しかつ月3500円までの時は、給与として課税しなくても良いことになっています。
国税庁HPの説明箇所を添付します。
「食事を提供したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
本投稿は、2020年12月27日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。