昨年の前渡金をATMの利用明細で経費にできますか?
ゲームを製作してSteamなどで販売しております。
昨年5月、シナリオライターの方に外注をするため10万円を前渡ししました。しかし納品されたのが今年の11月となっております。この10万円を今年の経費にすることは可能ですか?
また、手元にはATMで発行されたご利用明細票しかなく、請求書、領収書、契約書の類は一つもございません。
もしこの条件で上述の10万円を今年の経費にする方法があれば、ご教授お願いいたします。
【備考】
白色申告
確定申告は今年が初めてです
税理士の回答

本来、請求書・納品書・領収証があるのがベストですが、ATMの利用明細書(たぶんATMでの振込票だと思えますが)があるとのことであれば、外注先への振込の事実はわかりますので、どこの売上に関してどこの部分を外注してもらったか明細書を作成しておけば経費として計上できますが、できますれば外注先さんに頼んで請求書を作成してもらったほうが良いと思います。
本投稿は、2020年12月28日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。