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3年前に私用で購入したパソコン類を経費にできますか?

2020年1月にイラストレーターとして個人事業主になりました。
青色申告を行う予定です。

2017年1月に購入したノートパソコン(約35万円)と、2017年3月末に購入した液晶タブレット(約18万円)は経費にできますでしょうか。
また、耐用年数はそれぞれ4年でしょうか。
モニター単品の場合は「その他の事務機器」に該当するため5年とのことで、液晶タブレットはモニター同様に5年なのかパソコンと同様に4年なのか判断に迷っております。

税理士の回答

タブレットの法定耐用年数は4年です。
約〇円ではなく正確な取得価額が必要ですが、非業務用資産を業務用に転用した場合の減価償却費の計算は以下の通りです。

非業務用期間の償却費相当額
ノートパソコン 35万円×0.9×0.166(4年×1.5倍=6年の旧定額法)×3年=156,870円
タブレット 18万円×0.9×0.166×3年(6月以上は1年)=80,676円

未償却残高
ノートパソコン 35万円-156,870円=193,130円
タブレット 18万円-80,676円=99,324円

業務用に転用した時の耐用年数
ノートパソコン (48月-36月)+36月×0.2=19.2月→1.6年→2年未満のため2年
タブレット (48月-34月)+34月×0.2=20.8月→1.73年→2年未満のため2年

2020年の減価償却費
ノートパソコン 193,130円×0.500×12月/12月=96,565円
タブレット 99,324円×0.500×12月/12月=49,662円

必要経費計上額
減価償却費×事業供用割合

詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

具体的に細部までご回答いただき誠にありがとうございます。
正確な取得価額を入れて計算したところ端数が出てきますが、各計算段階で切り上げ、切り捨てどちらのほうが良いのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないのですが引き続きご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


非業務用期間の償却費相当額
ノートパソコン 347,328円×0.9×0.166(4年×1.5倍=6年の旧定額法)×3年=155,672.4096円=<端数切り上げ>155,673円、<端数切り捨て>155,672円
タブレット 181,440円×0.9×0.166×3年(6月以上は1年)=81,321.408円=<端数切り上げ>81,322円、<端数切り捨て>81,321円

未償却残高
ノートパソコン <端数切り上げ>347,328円−155,673円=191,655円、<端数切り捨て>347,328円−155,672円=191,656円
タブレット <端数切り上げ>181,440円−81,322円=100,118円、<端数切り捨て>181,440円−81,321円=100,119円

業務用に転用した時の耐用年数
ノートパソコン ご提示いただいた計算から、2年
タブレット ご提示いただいた計算から、2年

2020年の減価償却費
ノートパソコン <端数切り上げ>191,655円×0.500×12月/12月=95,827.5円=95,828円、<端数切り捨て>191,656円×0.500×12月/12月=95,828円
タブレット <端数切上げ>100,118円×0.500×12月/12月=50,059円、<端数切り捨て>100,119円×0.500×12月/12月=50,059.5円=50,059円

必要経費計上額
ノートパソコン 95,828円×事業供用割合80%=76662.4円=<端数切り上げ>76663円、<端数切り捨て>76662円
タブレット 50,059円×事業供用割合80%=40,047.2円=<端数切り上げ>40,048円、<端数切り捨て>40,047円

基本的に各計算段階で切り捨てします。

ご回答いただきありがとうございます。
切り捨てなのですね。大変助かりました。

年末のお忙しい時期にご回答いただき誠にありがとうございました!

本投稿は、2020年12月28日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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