自家用と按分している車の車両保険金が下りた場合の計上の仕方
個人事業主です。事業用に50%按分して使用している車があり、全損事故で車両保険金が35万おりました。これはどのような勘定科目での記帳となりますか? 事業収入となってしまうのですか?
中古車ですでに償却期間は終わっています。毎年自動車保険をかけるときもその費用は50%経費に計上しています。
またその数ヶ月後に車を50万円で再度購入し(中古車)、これも50%の按分で減価償却資産として記帳しています。しかし新たな車は一度に償却できませんので、保険がおりた金額の方が高く、これが収入とみなされてしまうと開業年でもあるので売上も多くなく不利になるかなと懸念しています。
アドバイスをお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
車両保険金は、その車両が事業の用に供されていたとしても、非課税です。なお、未償却残高(償却が終わっているなら1円)は必要経費にできません。
法人は圧縮記帳等の手続きが必要ですが、個人は非課税となっています。税務上の手続きはありません。
ありがとうございました。。。。。
本投稿は、2021年01月01日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。