リフォームをした場合の家具等の費用について
リフォーム代・家具の購入代の仕分について(青色申告の個人事業主)ご教授ください。
お忙しいところ恐れ入りいます。
この度、自宅をリフォームをしたので、リフォーム代・家具等の購入代についての仕訳について、ご教授いただけましたら助かります。
自宅兼事務所として使用しています。個人事業主の負担は20%としてすべて計算をしております。
2020年12月にリフォームをし家具等を購入しました。
リフォーム代は、200万円位になるので減価償却するのは分かるのですが、カーテン代として225000円の支払いをしました。
この225000円の20%を事業主負担とする場合、45000円となりますが、これは経費としても良いのでしょうか?それとも固定資産として減価償却すべきなのでしょうか?
また、ソファーも130000円ほどで購入予定ですが、これも同様に考えるべきでしょうか?
また、これらの仕訳は、どのようにすれば良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
カーテンとソファーは取得価額が30万円未満ですので、中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措置法28条の2)の適用対象となります。(この適用を受ける資産の取得価額の累計額が年300万円までが限度)
青色申告決算書の減価償却費の計算で資産計上したうえで取得価額全額を減価償却して事業供用割合を乗じた金額を必要経費に算入し、摘要欄に措法28の2と記載します。
算出した必要経費算入額がご記載の20%相当額です。
この手続きをしないと必要経費に計上することはできません。
記載の仕方は国税庁の確定申告書作成コーナー等でご確認ください。
仕訳は、カーテンが器具備品225,000円/現金預金225,000円、ソファが器具備品130,000円/現金預金130,000円です。
仕訳が不足していましたので追記します。
カーテンが減価償却費225.000円/器具備品225,000円、ソファーが減価償却費130,000円/器具備品130,000円と、先の回答の他に仕訳をします。
すみません。もうひとつ仕訳を失念していました。
カーテン事業主貸180,000円/減価償却費180,000円
ソファー事業主貸104,000円/減価償却費104,000円
分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
どのように仕分けするのかわからなかったので
質問させていただき納得しました。
助かりました、ありがとうございます。
また分からない事があれば質問させていただきますので
よろしくお願い致します。
すいません。もう1点お聞かせください。
最後の
カーテン事業主貸180,000円/減価償却費180,000円
ソファー事業主貸104,000円/減価償却費104,000円
の部分ですが、個人事業主負担部分であるカーテンの45000円とソファーの26000円の仕訳は必要ないのでしょうか?
良く分からないので申し訳ありませんが、お教えください。
よろしくお願いします。
全ての仕訳により
カーテンは、減価償却費が借方225,000円-貸方180,000円=45,000円
ソファーは、減価償却費が借方130,000円-貸方104,000円=26,000円
それぞれ残っています。これが必要経費に算入する減価償却費です。
ありがとうございます。
何度もすいません。
ということはカーテンですと
購入日に 器具備品225,000円/現金預金225,000円
年度末に 減価償却費225.000円/器具備品225,000円
と 事業主貸180,000円/減価償却費180,000円
このように仕分けをすればよろしいのでしょうか?
よろしくおい願いします。
ご記載の通りです。
よろしくご理解ください。
ありがとうございました。
また、何かあればよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年01月01日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。