個人契約により、法人契約とみなすこと
私は、合同会社を設立し、外国の企業と法人契約を結び、事業を始めたいと考えています。
但し、複数銀行へ法人アカウントを申請し、結果としてすべて拒否されました。
外国の企業から法人契約として直接に個人に支払うことが出来ず、事業が出来なくなります。
一つ方法としては、外国の企業と私個人の間に個人契約を結び、個人のアカウントに支払うことが出来ると言われていました。次の質問を聞かせてい頂きます。
1)本ケースでは、法人との契約とみなして経理処理することは可能でしょうか?
2)もし可能であれば、残る問題は、元々外国で法人契約を結び、日本で消費税を支払う義務がありませんが、法人との契約とみなすことにより、消費税の支払いが発せするでしょうか?
税理士の回答
契約当事者が個人であれば、その契約により生じる収益は個人に帰属しますので、法人の収益とすることは出来ないと思います。
本投稿は、2021年01月01日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。