開業時点で自動車保険を経費に入れていなければ、開業初年度に全損で下りた車両保険の記帳は不要か?
個人事業主です。
自家用の車を1月1日の開業と同時に半分だけ事業用として使うことにしました。
しかし全損事故に遭い車両保険額が満額で35万円振り込まれました。
1 前年の11月の末に任意自動車保険に加入していますが、開業費に自動車保険を入れるかどうか悩んでいます。
2 開業費に保険料を入れるか入れないかで、振り込まれた35万円の車両保険額の処理が変わりますでしょうか? できるだけ面倒は避けたいので開業費に保険料を入れず、おりた保険料を記帳しない方向を取りたいですが、まずいでしょうか?
3 もし開業費に保険料を入れた場合、35万円の車両金額はどのように記帳すべきでしょうか? 本来は非課税のはずですが、事業収入になってしまうのでしょうか?
ややこしい質問申し訳ございません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

車両金額は開業費でなく固定資産に計上します。おりた保険料ー×、保険金ー〇は固定資産除去損と相殺して超過分は非課税なので事業収入になりません。
ありがとうございました。。。。。。
本投稿は、2021年01月01日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。