開業後に開業費の戻り(入金)があった場合
開業前に事業用のパソコンをネットでクレジットカード払いで購入しましたが、納期が遅くなるとのことで契約を解除し、開業後に、当該パソコンのお金が振り込まれました。
このような場合、開業費及び入金時の仕訳はどのようにすればよいのでしょうか。開業費ははじめから80万で計上してよいのでしょうか。
6月10日 事業用パソコンを12万円で購入(クレカ払い、未納品)
6月25日 上記契約解除
7月1日 開業 (開業費はその他80万+上記12万=92万で計上)
7月7日 パソコン代12万が事業用口座に振り込まれる
税理士の回答

6月10日 事業用パソコンを12万円で購入(クレカ払い、未納品)
仮払金です。開業費ではありません。開業の前後で変わりません。事業に使うために購入した場合には・・・。
6月25日 上記契約解除
7月1日 開業 (開業費はその他80万+上記12万=92万で計上)
開業費に12万はプラスしません。
7月7日 パソコン代12万が事業用口座に振り込まれる
仮払金の戻りです。
それとは別のことですが、
10万以上のものは、開業費に含まれません。
資産に計上して、減価償却します。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年01月11日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。