外注費として問題ないか教えて下さい。
個人事業主で飲食店をやっています。
今まで共同経営ということで3人で売上、経費共に折半し、確定申告していましたが、今期から、労働できる期間や時間がバラバラになり、売上や経費の分配が難しい状況になったので、1人が事業主、他2人には外注扱いとして報酬を支払う形にしたいと思っています。
そこで質問なのですが、調べていたら外注費と認められず、給与と見なされることもあるということで不安になりました。
この場合は外注費として扱って大丈夫でしょうか?
外注費と給与の違いという記事を読んだのですが、
・繁忙期は3人でお店を回しています。働く場所は飲食店なので決まっているが、労働時間はお互いの都合のいい時間をそれぞれでカバーしあってお店を開けている状態。
・固定の給料はなく、月々売上−経費で出た所得を分配している。やった分だけ(売上が伸びた分だけ)それぞれの収入は増える。
逆に言えば、売上がなければいくら店に立っていても収入はない。自己責任。
・忙しくない時期は店に立ちたい者が店に立ち、休みたい者は休む。店を開けた場合、売上から経費を引き、自分が売り上げた所得分を貰う。(それぞれが個人事業主なので飲食店とは関係のない別の仕事をしていることもあるので繁忙期以外は自由)
・基本的に店の経営方針ややり方は事業主の指示ではなく、3人で話し合って決め、仕事のやり方は自由。指揮監督は受けない。
といった感じなので、雇用形態はとっておらず、あくまで業務委託(外注費と)して扱いたいのですが、この場合可能ですか?
また、昨年に忙しいときだけヘルプに来てもらった、年間で40000円分くらい働いてもらったスポットがいます。これは源泉徴収をしておりません。外注費扱いにしても大丈夫ですか?
上記の質問で、外注が可能な場合、書類としては何が必要になりますか?
請求書、領収書は必須ですか?
税理士の回答
お答えします。
外注費かどうか、というお尋ねですが、普通に拝見して
3人の共同事業なのではないでしょうか?
合意した方法により売上と原価、費用をそれぞれに配分するというのが妥当だと思われますが。
話し合って、売上をどう帰属させるか、原価をどう帰属させるか、経費をどう帰属させるか、契約で定めることが望ましいと思います。
考え方として、全体で一つの決算を行って、売上の各人ごとの帰属割合に従って原価や経費を按分するなど、3人が妥当と合意できる方法で、それぞれに分割し、それぞれが別個に所得税の確定申告をすべきではないでしょうか?
ヘルプの賃金については、税法的には、給与でありますし、所得税の源泉徴収は必要である、としか申し上げられないところです。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年01月18日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。