割賦手数料の課税・非課税について
会社員の傍ら、昨年7月より太陽光発電事業(開業届、青色申告申請、消費税課税対象業者申請済み)を営んでおります。
確定申告を控え、いろいろ勉強している内に割賦手数料の消費税取り扱いについて疑問が生じましたので質問させていただきました。
通常、割賦販売手数料は非課税とのことですが、それは「契約書に割賦手数料が明示されている場合に限る」とのことで少々慌てております。
割賦販売契約書を確認したところ、
<例>
現金価格(税込)/ ¥10,000,000
毎月の支払額/ ¥XXX,XXX
支払総額/ ¥15,000,000
のように記載されております。
支払総額(-)現金価格=割賦販売手数料(上記の場合、割賦販売手数料¥5,000,000) と認識はできると思うのですが、これは「契約書に割賦手数料が明示されていること」には該当しないのでしょうか?
購入時の仕訳けは、以下のようにしておりますが、もし上記の状態が「明示」されていることにはならないのであれば、仕訳を訂正する必要があるかと思います。
どちらの仕訳が正しいのでしょうか?
<現状>
機械装置 / 長期未払金
長期前払費用
仮払消費税
<訂正後>
機械装置 / 長期未払金
仮払消費税
因みに、信用会社からの支払予定表には割賦手数料の金額が明示されております。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
<例>のように割賦手数料を明確に計算でき、且つ、その金額(5百万円)が支払予定表に明示されているのであれば、<現状>の仕訳でよろしいかと思います。
前田先生
返信が遅くなり失礼いたしました。
承知しました。現状の仕訳で申告書類を作成しようと思います。
本投稿は、2021年01月15日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。