個人事業主 支払調書の金額と売上について
個人事業主で通訳ガイドをしています。
白色申告です。
支払調書と売上について知識不足のため、
ご教示いただけると嬉しいです。
質問①
A社
ガイド代、立替た交通費、通信費、ツアー中の入場料など全額が支払調書の金額となっている。
業務した翌月に、ガイド代、立替た交通費、通信費、入場料が一緒に振り込まれる。
A社は源泉徴収なし。また、振り込み月ベースで計算されている。つまり12月働いたものは1月振り込みのため、その年の支払調書の計算に入っていない。
私の売上は、振り込まれた金額のガイド代、立替た交通費、通信費、入場料ですか?立替分は経費。
質問②
B社
ガイド代、立替た交通費、通信費、ツアー中の入場料など全額が翌月振り込まれるが、支払調書はガイド代のみとなっている。
B社は源泉徴収あり。振り込みベースではなく、実際働いた月(1〜12月)のガイド代のみ支払調書の金額となっている。
私の売上は、支払調書に沿って、ガイド代のみでしょうか?
質問③
A社とB社の支払調書の計算の仕方が違うのは、何か意味があるのでしょうか?
質問④
支払調書の発行がないC社。
支払調書は発行義務なしというのは、学びました。
ガイド代、立替た交通費、通信費、ツアー中の入場料など全額が後日まとめて振り込み。支払調書がないので、振り込まれた金額が売上で、立替は経費で計算で良いでしょうか?
税理士の回答

私の売上は、振り込まれた金額のガイド代、立替た交通費、通信費、入場料ですか?立替分は経費。
振込まれる金額の基になる数字が、売上だと思います。契約書を見てください。また、自分で経理した金額が売上です。
立替金と考えているのは、こちらの経費だと思います。
多分立替ではなく、売上で、立替は、経費だと思います。
B社
ガイド代、立替た交通費、通信費、ツアー中の入場料など全額が翌月振り込まれるが、支払調書はガイド代のみとなっている。
契約書を見てください。
B社は、ガイド代だけを、相談者様の源泉税の対象にしていますが、
売上は、契約書を見てください。たぶんそうではないと思います。
全てだと想像します。
B社は源泉徴収あり。振り込みベースではなく、実際働いた月(1〜12月)のガイド代のみ支払調書の金額となっている。
源泉税の問題です。
差し引かれた源泉税は、国に預けた状態です。
Bの処理が正しかどうかは、Bに税務調査が入った時にわかります。
私の売上は、支払調書に沿って、ガイド代のみでしょうか?
そうではないと思います。
質問③
A社とB社の支払調書の計算の仕方が違うのは、何か意味があるのでしょうか?
どちらが正しいのかは、不明ですが、戻していただく差引する源泉税は、当面、支払調書によるしかありません。
意味は、正しい処理をどちらがしているかの問題が残るのみです。
質問④
支払調書の発行がないC社。
支払調書は発行義務なしというのは、学びました。
源泉税が差し引かれている場合には、念のためいただいてください。
税務調査の際に、大切です。
ガイド代、立替た交通費、通信費、ツアー中の入場料など全額が後日まとめて振り込み。支払調書がないので、振り込まれた金額が売上で、立替は経費で計算で良いでしょうか?
相手の経理=振り込まれた金額で、売上を計算するのではなく、
売上は、自分の経理のよって決めます。
相手ではありません。
よろしくご判断ください。
竹中先生
お忙しい中、ありがとうございました。
参考になりました。
本投稿は、2021年01月17日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。