償却資産について
法人です。
償却資産ですが、テーブルとイスをセットで購入した場合はこれらが10万円を超えていると償却資産の申告が必要という認識でよろしいでしょうか?
また、このテーブル(8万円)とイス(6万円)をそれぞれ別々に購入して、使用としては組み合わせて使うのですが、これらの場合も総額が10万円を超えていれば申告は必要でしょうか?
また、飲食店等でなくても事業として必要な為に購入(保養所での利用)している場合は申告対象となりますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

償却資産ですが、テーブルとイスをセットで購入した場合はこれらが10万円を超えていると償却資産の申告が必要という認識でよろしいでしょうか?
応接セットのような場合には、切り離すことはできません。
でも、別々に購入して、たまたま、セットのような形で、配置する場合には、別々購入と考えてよいと思います。
また、このテーブル(8万円)とイス(6万円)をそれぞれ別々に購入して、使用としては組み合わせて使うのですが、これらの場合も総額が10万円を超えていれば申告は必要でしょうか?
上記記載。
また、飲食店等でなくても事業として必要な為に購入(保養所での利用)している場合は申告対象となりますか?
保養所で使用する場合には、保養所の住所地の役場に申告します。
よろしくご理解ください。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
追加でのご質問です。
それでは新しくシステムを導入し、専用のサーバーがあり、それらに付随して専用の端末等がある場合はこれらは全て1つの構築物?のようなものとしてまとめて償却資産として申告すべきものでしょうか?
あくまでもこれらは専用のシステムでしか使えず、他に使用の用途はありません。
宜しくお願いします。

新しくシステムを導入し、専用のサーバーがあり、それらに付随して専用の端末等がある場合はこれらは全て1つの構築物?のようなものとしてまとめて償却資産として申告すべきものでしょうか?
ここまでの質問でしたら、専用のサーバーと、付随という言葉が気になりますが、付随するものが、別で使えれば、別の資産でよいと答えるところでした。
サーバーと各自のパソコンのようなものです。
しかし、下記の中に、専用システムでしか使えないと記載がありました。
ので、同時購入の場合には、一体として、工具器具備品のサーバーデ資産計上すべきと考えたいと思います。
よろしくお願いいたします。
あくまでもこれらは専用のシステムでしか使えず、他に使用の用途はありません。
ただ、サーバーに追加追加で、付随のものを、追加する場合には、その都度、追加の購入の価格で、考えたいと思います。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
そのシステムや付随するものがどのように使用されてくるのかで申告内容も変わってくるのですね。
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月18日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。