事業用の銀行口座がない場合の仕訳
個人事業主をしていますが、事業用の銀行口座を持っていません。
そのため、事業に使用している車の保険をプライベート用の銀行口座から引き落とししています。
仕訳についてはこれまで車両費/事業主借として処理していましたが、インターネットで色々と調べている中でプライベート用の口座で事業に関する費用を支払いをしている場合は、その他のすべての口座の取引(プライベートでの入出金も)を記帳する必要があるという記事をみつけました。
これは貸方を普通預金としている場合の話でしょうか?
それとも、事業主借で処理している場合もそうですか?そもそも事業主借で処理するのが間違っていますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本雅一
決まった方法というものはないと思います。事業主借はひとりの人間の財産をプライベートと事業に切り分ける手段ですから。普通預金勘定を事業用として経理するなら残高を合わせる意味でも、生活費出金は記帳することになるでしょう。事業主借の勘定科目を使うのは一般的ですから問題ないと思います。どのような方法であれ生活費の中身を記帳する必要はありません。
山本様
返信が遅れてしまい大変失礼いたしました。
事業主借での処理で問題ないことがわかり大変安心いたしました。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月21日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。