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委託販売、受託販売の消費税簡易課税の区分について

弊社はハンドメイドの雑貨の販売を行なっている法人です。消費税は簡易課税を選択しています。

ハンドメイド雑貨販売については、最近、取引先法人のA社へ委託して販売してもらっている商品もあれば、B社から受託して販売している商品もあります。

会計の処理ですが、会計ソフトで消費税の区分を選択しなければならないのですが、自分の店舗で販売したものは第三種にしています。そこで質問です。A社に委託販売している分の売上と、B社の受託販売分の売上は何種にしたらいいのでしょうか?すべて第三種で処理してよろしいのでしょうか?教えてください。よろしくお願い致します。

税理士の回答

A社に委託販売している売上は自社販売と同じ第三種です。(製造業の前提)
B社の受託販売は受託販売手数料のみが売上で第四種(その他の事業)になります。

前田先生
ご回答ありがとうございます。
委託販売と受託販売では区分が違うのですね。大変勉強になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月21日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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