新設した工房の確定申告の計上方法について
令和2年度に新設した工房の確定申告の計上方法を教えていただきたいです。
工房の構造体や電気水道など大まかな部分は建設会社に依頼し、床うちや内装などは自分で作りました。
建設会社に依頼した分や自分で作ったうちの木材等の材料費は取得価格として合計して減価償却費に計上しようと思うのですが、釘,工具等の備品(いずれも10万円以下のものばかりです)などは消耗品費など必要経費に計上しても問題ないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
自己の建設に係る減価償却資産取得価額は次に掲げる金額の合計額で計算します。
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
原材料の1つ1つが10万円未満だからといってすべてを消耗品費にすることはできません。
したがって、内装・電気設備・水道設備等に分類して計上することになります。
本投稿は、2021年01月26日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。