リフォーム後に役員社宅にする場合の処理について
昨年、役員社宅にするため、法人で中古物件を購入いたしました。
リフォームはすでに完了しておりますが、役員の入居がまだ数か月先になりそうです。
この場合、役員が社宅として使用するまでは減価償却ができない、ということになりますでしょうか?
また、購入後すぐにリフォームを行っているため、リフォーム費用については、取得費として減価償却することになるのかと思いますが
トイレ・洗面台など付属設備の交換等についても、修繕費、もしくは少額固定資産として一括計上することはできないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

昨年、役員社宅にするため、法人で中古物件を購入いたしました。
目的が記載されています。
リフォームはすでに完了しておりますが、役員の入居がまだ数か月先になりそうです。
入居が、目的の始まりです。
この場合、役員が社宅として使用するまでは減価償却ができない、ということになりますでしょうか?
そのように考えます。
また、購入後すぐにリフォームを行っているため、リフォーム費用については、取得費として減価償却することになるのかと思いますが
はい、そうです。
トイレ・洗面台など付属設備の交換等についても、修繕費、もしくは少額固定資産として一括計上することはできないのでしょうか?
使用を始めてから、行います。
上記が一応の回答ですが・・・
下記のように、税務署と話し合って、償却を始めるという、手段もあります。
下記URL参照ください。
賃貸の物件の場合には、
下記の中に入居募集の日からできるとあります。
役員のための購入したのが、・・・そうなるかどうか?
後でもめるのが嫌でしょうから、担当の税務署の担当官に、詳細を話し、了解をいただいて、償却を始めるのも、ひとつかなぁ・・・と、思います。
竹中ならそうします。
話した内容・・・担当官などは、メモしてください。
質問(要回答の)を出してもよいと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
よろしくご判断ください。
詳しくご教示いただき、感謝申し上げます。
税務署に相談してみたいと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月27日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。