家内労働者の必要経費について
家内労働者該当の職種(雑所得)
61万 家内労働者必要経費 55万
雑所得
50万 経費 20万
給与所得 45万
この場合計算はどうなりますか?
あと雑所得では専従者控除は使えないですか?
税理士の回答

家内労働者等の所得計算の特例の適用により次のとおりとなります。
給与収入45万円があるため55万円-45万円=10万円が雑所得の経費となります。従って、給与所得は給与所得控除により控除後0円となり、雑所得は、61万円-10万円=51万円となります。
専従者控除は雑所得では使えません。事業所得、不動産所得のみです。
ありがとうございます。
もうひとつの雑所得
50万 経費20万はどうなりますか?

貴兄の場合特例を使用せず、給与所得と雑所得を原則通り計算する方が節税となります。すなわち給与所得45万円ー控除45万円=所得0円
雑所得61万円ー経費20万円=所得41万円となります。
本投稿は、2021年01月29日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。