社宅費用の一括経費計上
家賃の一年分前払いは、一年分損金処理できると聞いたのですが、社宅費用についても同じ考え方で大丈夫でしょうか。
社宅は役員(代表者)です
税理士の回答

小山裕弥
初めまして税理士の小山裕弥と申します。
社宅費用については、一年分損金処理できません。
短期前払費用の通達は、以下の通りです。
前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。
(注)の通り社宅費用については、役員より受け取る社宅収入と対応させる必要があるため一年分を損金処理できません。
ご確認をお願い致します。
小山様ご回答ありがとうございます。
なるほどです。そうしましたら例えば、代表者から社宅費を一年分会社に入金した場合はどうなりますか?

小山裕弥
ご連絡有難うございます。
代表者の社宅費を一年分会社に入金した場合にも、一年分を損金処理することはできません。
上記通達の中で、収益と計上させれば損金としていいとの記載はありませんので難しいかと思います。
また、代表者から頂く社宅費もその受領時に益金とするのは難しいと思います。
ご確認をお願い致します。
本投稿は、2021年02月01日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。