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サービス料徴収が後になる仲介サービスの仕訳について

お世話になります。

サービス仲介サイト(G)を運営しており、サービス受領者(A)とサービス提供者(B)をマッチングしています。
マッチング成約すると、BがAへサービス提供します。GはAから報酬を徴収し、システム利用料を引いた額をBへ支払います。
それぞれの仕訳を知りたいのですが、特に悩んでいるのは、徴収と支払いタイミングが前後するケースによって仕訳が違うようだと考えたことです。

前提として、Gは消費税納税義務が免除、源泉徴収税の納税も対象外とします。

<ケース1: 報酬金受け取りがサービス提供より前>
AがGサイトを経由してBへサービスを依頼した。
1月10日にAがGへ報酬10,000円を支払い、1月15日にBがAへサービス提供する。
システム利用料15%のため、2月20日にGがBへ8,500円を支払う。

<ケース2: 報酬金受け取りがサービス提供より後>
AがGサイトを経由してBへサービスを依頼した。
1月15日にBがAへサービス提供する。
システム利用料15%のため、2月20日にGがBへ8,500円を支払う。
GがAへ請求書を送付し、3月15日にAがGへ報酬10,000を支払う。


なお、Aは個人、法人の両方がありえます。
また、AからGへの支払いは、Gにとって、売り上げでなく、所謂、預り金であり、システム利用料(15%)が売り上げにあたります。

このケース1と2の仕訳をご教示ください。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

(ケース1)
1/10 普通預金10,000/預り金10,000
1/20 預り金8,500/普通預金8,500
1/20 預り金1,500/売上1,500

(ケース2)
1/15 売掛金1,500/売上1,500
2/20 立替金8,500/普通預金8,500
3/15 普通預金10,000/売掛金1,500
*****************************/立替金8,500

以上よろしくお願い致します。

簡潔なご回答、ありがとうございます。
納得しました。

本投稿は、2017年01月29日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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