サービス料徴収が後になる仲介サービスの仕訳について
お世話になります。
サービス仲介サイト(G)を運営しており、サービス受領者(A)とサービス提供者(B)をマッチングしています。
マッチング成約すると、BがAへサービス提供します。GはAから報酬を徴収し、システム利用料を引いた額をBへ支払います。
それぞれの仕訳を知りたいのですが、特に悩んでいるのは、徴収と支払いタイミングが前後するケースによって仕訳が違うようだと考えたことです。
前提として、Gは消費税納税義務が免除、源泉徴収税の納税も対象外とします。
<ケース1: 報酬金受け取りがサービス提供より前>
AがGサイトを経由してBへサービスを依頼した。
1月10日にAがGへ報酬10,000円を支払い、1月15日にBがAへサービス提供する。
システム利用料15%のため、2月20日にGがBへ8,500円を支払う。
<ケース2: 報酬金受け取りがサービス提供より後>
AがGサイトを経由してBへサービスを依頼した。
1月15日にBがAへサービス提供する。
システム利用料15%のため、2月20日にGがBへ8,500円を支払う。
GがAへ請求書を送付し、3月15日にAがGへ報酬10,000を支払う。
なお、Aは個人、法人の両方がありえます。
また、AからGへの支払いは、Gにとって、売り上げでなく、所謂、預り金であり、システム利用料(15%)が売り上げにあたります。
このケース1と2の仕訳をご教示ください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2017年01月29日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。