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計上

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個人事業主の事業専用携帯の料金

個人事業をしていて、事業用に普段使いとは別に携帯を使う予定なのですが、その支払いが親の支払いになってしまいます。
経費にする場合、親が支払った後に自分で親に料金分を支払うようにしてもよいのでしょうか。
そのままお金を渡す際、注意することはありますか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業専用の携帯電話であれば事業所得の必要経費に含めることができます。利用料を親御さんとの間で精算し、毎月の利用明細を保存するようにしてください。
できれば、引き落とし口座を相談者様の口座(事業用の口座)に変更して頂くのが望ましいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年01月30日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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