[計上]雑所得 パソコン - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 雑所得 パソコン

計上

 投稿

雑所得 パソコン

情報系企業に勤めております。 昨年から副業で原稿料の収入があり、確定申告を
するのですが、(雑所得として)11万ほどのパソコンを昨年秋に購入しました。
仕事7割プライベート3割として使用するとして経費とすることはできますか?
その場合、7割の金額を3年に分けて計上するのが良いでしょうか。
また、ネットでパソコンを購入して領収書がない場合、クレジットカード明細記録でも証明になるでしょうか。

税理士の回答

PCが11万円であれば、固定資産に計上して減価償却をすることになります。一括償却資産に計上すれば、3年均等償却になります。適正な按分で償却費を按分します。なお、領収書がない場合は、クレジットカードの明細があれば証憑になります。

本投稿は、2021年02月09日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,130
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,228