雑所得 パソコン
情報系企業に勤めております。 昨年から副業で原稿料の収入があり、確定申告を
するのですが、(雑所得として)11万ほどのパソコンを昨年秋に購入しました。
仕事7割プライベート3割として使用するとして経費とすることはできますか?
その場合、7割の金額を3年に分けて計上するのが良いでしょうか。
また、ネットでパソコンを購入して領収書がない場合、クレジットカード明細記録でも証明になるでしょうか。
税理士の回答

PCが11万円であれば、固定資産に計上して減価償却をすることになります。一括償却資産に計上すれば、3年均等償却になります。適正な按分で償却費を按分します。なお、領収書がない場合は、クレジットカードの明細があれば証憑になります。
本投稿は、2021年02月09日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。