確定申告経理
個人事業主で、12月に売掛金を計上しますが、源泉税は仮払租税公課として天引き後の金額が売掛金として計上してよろしいでしょうか?
源泉税は、翌年引かれますが、今年から引かれたことにすると還付対象になりますが、
よろしいのですか?
税理士の回答

土師弘之
源泉所得税は代金の支払い日に確定しますので、まだ支払われていない12月では計上できませんので今年引かれたことには出来ません。
売上計上日(年)と源泉所得税計上日(年)(控除対象となる日)は当然ズレます。
本投稿は、2021年02月11日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。