役員のみの法人における経費範囲について
妻と二人で設計会社を経営しております。
自宅とは別に賃貸で事務所を借りていますが、事務所の設備に関してどこまでが経費算入できるでしょうか。よろしくお願いいたします。
・トイレのウォシュレット便座 ※ウォシュレットがついていないため、大をするときは自宅に戻っている状況です。
・空気清浄機 ※花粉症です。
・マッサージチェア ※激務のため、仮眠できる場所としても置きたい。
・社用車のフールキャリア ※荷物を運ぶので必要ですが、お洒落なものにしたい。
事業との関連性なのはわかっていますが、一般的にどうなのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
「マッサージチェア」以外は、会社の経費(資産)とするのは相当ではないかと思われます。
トイレ・空気清浄機 は 事務所の環境整備のため問題はないと思われます。
社用車は程度の問題となります。あまりにも「趣味」に走った装飾や業務と関連なさそうな車の場合、調査時に否認される可能性はあります。
ただし、設計会社としてお洒落なものが『趣味というよりも「デザイン性の高い社用車」でないと、業務に支障がある』との判断で購入されるのであれば特に支障はないと思われますが、一概に言えないことはお許しください。
なお、「マッサージチェア」は個人のためと判断されやすく「役員賞与」と認定されやすいのではないかと思います。
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月11日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。