貰ったamazonギフトコードの所得区分、課税タイミング、経費になりそうなものを教えてください。
・2020年にふるさと納税サイト経由で自治体に寄付した事で2021年に数パーセント額面のamazonギフトコードを運営から貰った場合。
・1クリック1~数円額面の広告報酬としてamazonギフトコードを同運営から貰った。案件承認に時間がかかる場合もある。
これらは必ず貰えるタイプの懸賞として一時所得なら安全牌でしょうか。
課税のタイミングはどう考えればいいのでしょう。時系列で細々と並べると;
(a)懸賞応募の条件を満たした。
(b)サイト運営が案件承認し通告した。
(c)サイト運営がギフトコードを通告した。
(d)所得者がギフトコードを認識した。
(e)所得者がギフトコードをamazonに登録した。
(f)所得者がギフトコード残高をお買い物支払いに選択した。
(g)所得者が商品を受け取った。
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
頂いた時には、何もしません。
使ったときに、その分安くかったことになります。
懸賞賞金は、一時所得
(a)と(g)は、この可能性がありますね。
下記参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
本投稿は、2021年02月12日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。