自宅兼事務所の工事費用につきまして
自宅の一部を事務所としている個人事業主です。
自宅の屋根補修と経年劣化の為の外壁塗装工事を行い、その工事費用の
リフォームローンを組みました。
住宅ローンの利息は経費にできると見かけたことがあるのですが
この工事費用のローン利息も住宅ローンと同じく、経費にできるのでしょうか。
ご回答を宜しくお願い致します。
税理士の回答

境内生
はい、そのリフォームが全体に及ぶものであり、その事業に供されている割合に相当する部分の利息は経費に計上できます。
お忙しい中、早々にアドバイス頂きましてありがとうございます。
ごく普通の一戸建て自宅兼事務所なのですが、按分としては床面積で計算すると12,5%に相当する為、12%の按分で申告しようと思うのですが、このようにキリの良い数字でなくても
構わないものなのでしょうか。
弥生のクラウドソフトではこのような数値でも入力自体はできるのですが、、、
また、このような屋根修理、壁塗装といった工事のローン利子について、何という勘定科目を使うことになるのでしょうか。
実は通常の住宅ローンもあと数年残っているのですが、こちらの利子も同様に(別々の入力で)
経費として申告可能でしょうか。
沢山の質問になり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。

境内生
ローンの利息は支払利息という勘定になります。現金返済部分は長期借入金です。通常のローンも事業割合部分の利息を計上することはできます
お忙しい時期にもかかわらず、早々のご返答誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年02月16日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。