事業用建物の解体費用は経費計上できる?
事業的規模で貸店舗業をしています。月極駐車場敷地内に古い貸家がありましたが賃借人が亡くなり、取り壊しました。その跡地を舗装し、ライン・フェンス工事をして駐車スペースを増やしました。
この場合、舗装・ライン・フェンス工事(約64万円)は減価償却費の構築物で固定資産に登録と理解していますが、解体費用(約50万円)は今年度の経費で計上できますか?その場合、勘定科目は何にすればよいか教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
賃貸物件の解体費用ですので経費に計上されます。勘定科目としては解体費用として計上頂いても結構ですし、システム上の科目のことであれば雑損失でも結構です。
本投稿は、2021年02月24日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。