カフェで仕事と経費について
こんにちは。
お世話になります。
今年から扶養内でメールレディをはじめました。
来年の確定申告に向けて勉強しています。
夫にはフリーランスを始めたことは伝えているのですがメールレディや仕事内容は伝えていないし知られたくありません。
最近夫が時々在宅で仕事をする機会が増え、メールしているところを見られたくないので喫茶店などで仕事をしようと思うのですが、
この場合は経費としてみなされますでしょうか。
また、月末に所得計算する際にカフェ利用した場合も適用でしょうか。
もし経費としてみなされる場合勘定項目も教えていただきたいです。
初歩的な質問で失礼します。
ご回答よろしくおねがいします。
税理士の回答
カフェで仕事をするときのコーヒー等の飲食代が経費になるか?というご質問かと思いますが、ご自身の飲食費は経費にはできません。
事情はどうあれ、カフェでなければできない仕事はありません。
仕事相手との商談などでの飲食費は会議費や交際費になりますが、メールレディの仕事ではこのようなものはないと思います。
カフェでなければできない仕事はないと言いますが、それならばなぜ他の質問者では一人で仕事をしていても雑費や会議費など経費としてみなされるケースがあるのにメールレディはだめなんでしょうか。
パソコンで作業や調べ物もします。
納得いきません。
それならばなぜ他の質問者では一人で仕事をしていても雑費や会議費など経費としてみなされるケースがあるのに
→それは税法上認められていてされているのですか?
そうではないと思います。
仕事相手との商談や会食であれば会議費や交際費にできるということですが、メールレディの仕事はそのようなことはあるのですか?
メールレディに限らず、一人で飲食した費用は経費にできないのが原則ですので、経費にできますとはお答えできません。
ご納得いただけないのであれば自己責任でご判断ください。
飲食というのは飲み物1杯も該当しますか?
なぜ他の税理士と話が違うのでしょうか?
申し訳ありませんが、他の税理士がどのように回答されたかわかりませんので、その税理士にお尋ねください。
飲み物1杯でも、自身の飲食を仕事に必要な支出であると認められれば、理由をつければ自身の飲食費は際限なく出来てしまいます。
飲食費は仕事をしている理由がはっきり証言できるならいいと聞きました。
際限なくと言いますが飲み物以外の食事をする際は経費にならないと理解していますので飲食費を際限なく経費にすることはありません。
証明ができるのであれば、自己責任でご判断ください。
本投稿は、2021年02月28日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。