税理士ドットコム - [計上]個人事業主がホテルを住居兼仕事場所とした場合の家事按分は? - ①事務所がひとつなら問題ないと思います。②第2拠点...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 個人事業主がホテルを住居兼仕事場所とした場合の家事按分は?

計上

 投稿

個人事業主がホテルを住居兼仕事場所とした場合の家事按分は?

今までは自宅を事務所(仕事場所)と兼用していたため、自宅家賃を使用率に応じた割合で経費申告していました。

①今後は自宅を退去するため、家賃の支払いを証明するものがなくなります。
その代わりに、ホテルを事務所にし、今までと同様に使用率に応じた割合で経費申告を考えていますが、これは問題ないでしょうか?

ワーケーションの場合、その場所に滞在する必要性がないと、経費としては認められないという記述も見かけ、確かに特定の都道府県である必要がないのはそうなのですが、
実際に仕事のために利用している実態もあります。
この場合、按分の割合を下げることで着地すれば良いのでしょうか?

(そこでしか仕事をしていない場合、前者の通り100%経費にならないのであれば、つまり利益を発生させるために利用していないということかと思うので、そこで仕事をしたことで得られた利益はゼロとして計上できませんか...?)
 

②また、退去に伴い、自宅兼事業所の移転が必要になるかと思います。(もし必要がなければご指摘いただけますでしょうか)
その際、固定の第二拠点として別のオフィスを契約します。
そこでは、郵便物の転送、仕事で利用する書類の保管を行いますが、
そこで作業をすることはない予定です。

このとき、①で実際の使用率に合わせた家事按分をした場合、②は100%を経費に含めることができますか?

税理士の回答

①事務所がひとつなら問題ないと思います。②第2拠点はその場所に滞在する必要性がないと、経費としては認められないと思いますが、メールボックスや倉庫の賃貸であれば100%を経費に含めることができると思います。

本投稿は、2021年03月02日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,622
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,530