消費税還付金を受け取る場合、税抜処理の方が利益を計上せずに済むため、最終的な法人税が安くなるのか?
この度輸出業100%で開業致しまして、消費税還付金を受け取る場合のお得な計上方法についてのご相談です。
会計では税抜処理をすることで、
仕入費用発生時:仮払消費税 100万円 /普通預金 100万円
消費税還付時:普通預金 100万円 / 未収入金 100万円
と計上できると考えているのですが、最終的にはこちらの方が税込処理をした場合よりも、消費税還付金を利益にせずに済むため、支払う法人税が小さくなる、との認識で正しいでしょうか?
また、税抜処理で発生するデメリットがございましたら、合わせてご教示頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

理解が間違っています。
税込み経理は、還付金を翌期の利益にできます。
税務期経理は、還付金はその気の利益になります。
よって、税込みのほうが、利益を翌年に延ばせます。
税抜き経理は、もっとも会計について、正しく表示をします。
上記のことは、税制上の問題ですので、メリットデメリットを考えなら、税込みでお願いします。
本投稿は、2021年03月08日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。