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海外企業からの入金を国外の社長の個人口座に入金し、計上可能ですか?

お世話になります。貿易仲介の業務で海外のサプライヤーから成約報酬をドルで受け取る予定です。香港に法人代表の個人口座があり、そちらで受取、海外でプールしつつ、日本の法人の売り上げとして計上し、税務処理することは可能でしょうか?

税理士の回答

貿易仲介業務が法人の取引であれば、法人の売上として計上すべきです。
なぜ、個人口座に入金したのかが問題になる可能性はありますが。

大変参考になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月10日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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