個人事業と派遣社員の両立について
今派遣社員として働いています。
これから個人事業として動画ビジネスを始める予定なんですが初めのうちは派遣社員で得た給料を事業費に回す形になるります。その際翌年の税金は得た給料から動画ビジネスで使った経費が所得として考慮されるんでしょうか?
確定申告の際に注意する事はあるでしょうか?
税理士の回答

米津良治
動画ビジネスを事業所得として申告するのであれば、派遣社員の給与所得と動画ビジネスの事業所得(売上から経費を引いた額)を合算した金額が所得になります。
この際、事業所得の経費の方が大きければ、給与所得から事業所得の赤字分を相殺した金額が所得になります。
注意点としては、青色申告をする場合は、青色申告承認申請書を提出期限内に税務署に提出をするようにしてください。、
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
本投稿は、2021年03月18日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。