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計上

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法人の理事業務に関わる弁護士費用の所得控除について

一般社団法人の会計担当理事をしています。法人の理事長が会計の不正執行を行なったため、当該者に弁護士から通知文を送致して返還を求めて、裁判になる可能性があります。この件に関わる弁護士費用は、私個人が負担していますが、私の法人からの給与から必要経費として所得控除しても良いのでしょうか?

税理士の回答

法人の立替金でしょうから、給与で差し引くものではないと考えます。
法人から返していただいてください。
私の法人からの給与から必要経費として所得控除しても良いのでしょうか?

この文章は、意味不明です。
給与の控除額は、法律で決まっています。

本投稿は、2021年03月20日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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