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未計上資金の損金算入について

はじめまして。
数年前、決算書に計上していた貸付金があり、最後の返済は8年前前になりますが、
先方の法人が業況で、決算に残しておくと貸付できないと、取引金融期間から言われたため、 個人で肩代わりをした資金があります。

しかしこの法人が破産宣告となりました。昨年、担当弁護士に債務の届出を弊社名義で済ませています。
膨大かつ複雑な状況であり、返済される見込みはありません。

過去に代表者から一部返済があり、
元金は半分近くになっています。

この金額を、損金として落としたいのですが、うちの税理士はできないといいます。

当初は期末に
貸付金を残さないように処理し、
期首に計していたのですが、
近年はそれをしておらず
その間、税務調査も入っており
この資金の存在は
表に見えていないです。

個人負担はかなり厳しいので
どうにかならないものかと思っています。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

既にあなたの会社の債権から消滅している債権を貸倒処理することはできません。問題は実際には存在していた債権を公表上どのように消滅処理したかという点です。

ご回答有難う御座います。
債権相当額を、会社に個人から入金して決算書に貸付金が載らないようにしました。

諦めるしかないのですね。
有難う御座いました。

誤字脱字があり失礼いたしました。

その法人の業況が悪くなり、
弊社取引金融機関から、取引が決算に載っていると弊社との取引に影響するので次の決算に残さないようにしてほしいと言われたもので、

致し方なく、個人負担したというのが実状です。諦めます。

有難う御座いました。

不良債権を代表者個人が肩代わりした形となりますので、代表者個人が破産会社に債権を持つ形となります。誠に残念ながら会社の貸倒処理等の損金算入はできません。なお、破産会社の債務の連帯保証がされている場合は肩代わりした個人の債権として保証人に追徴が可能です。

ご丁寧な回答を賜り誠に有難う御座いました。

本投稿は、2021年03月27日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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