[計上]個人間の資金移動について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人間の資金移動について

現在、個人事業主で確定申告をしているのですが、使っていない自分名義の口座を解約するため現金で34万円引き落とし、その後ATMで仕事兼用の口座へ入金した場合、確定申告では雑所得で申告する必要がありますでしょうか?

初歩的な質問になってしまい申し訳ないのですが、お答えいただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

雑所得にはなりません。

仕事用の口座への入金時の仕訳は、次の通りです。
(普通預金) 34万円 (事業主借) 34万円

資金移動のみでは、特に所得として申告は必要ありません。
仕訳は、預金/事業主借(資産/負債)です。
例えば、売上が振り込み入金された、現金受け取りした等の場合は申告が必要となる場合があります。

ざっくりいえば所得に関係あるのは、収入や経費が発生する場合で、資産負債のみの増減の場合には、所得には影響しません。

本投稿は、2021年03月31日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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