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クレジットカード年会費の会計処理

今年から青色申告にした個人事業主です。

今まで事業用とプライベート用の銀行口座を一つにしていたのですが、帳簿付けがややこしいということで先日事業用の口座を作りました。

そして事業用のクレジットカード(正確にはデビットカードですが)も作りました。
このカードの年会費は経費として献上できるとのことでしたので、経費として入れようとしたのですが、今年分は4月からとなりますので1年分を経費に入れるのはダメなのでは? と考えております。
年会費は既に1年分引き落としされてますが、来年の3月末までなのでこの来年分は前払い金扱いになるかと思います。

ただ額がかなりの少額(年会費は1100円)ですので前払い金は数百円程度なので…
今年分は「4月~12月分を経費」として入れて、既に口座から引き落とされた来年分は「事業主貸」として記帳して、来年度から1年分まるまる経費とするやり方でも問題無いでしょうか?

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
記載は法人ですが、今年の経費として、計上できます。

短期前払費用としてまるまる経費として入れられるのですね!
有り難うございます!
今年の3ヶ月分を前払い費用として来年に持ち越したら、来年以降も3ヶ月分は前払いとして処理しなくてはならなくなり、かなり面倒くさいと思ってたので助かりました。

お忙しい中ご返答下さり、誠に有り難うございました。

本投稿は、2021年04月01日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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