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夫名義の賃貸住宅の家賃について

夫名義で賃貸住宅の契約をしており、私は家賃の半分を夫に渡しています。
家事按分で家賃の10%を計上したいのですが、仕訳を教えていただきたいです。
会計ソフトを使用していますが、地代家賃の税区分が課対仕入10%と自動で反映されるのですが、税区分はそれでよろしいのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

10%分の金額を家賃/現金でいいと思います。税区分は非課税仕入に直す必要があると思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

賃貸契約の当事者間で居住用として契約されている場合には、事業に使用されていても仕入税額控除ができないと考えられます。したがって、税区分は課対仕入ではなく非課税仕入となります。

本投稿は、2021年04月01日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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