償却資産に計上となるか経費となるか
船台(船を陸に巻き上げて保管する台・鉄製)を老朽化のため撤去し、新たに材料をそろえて製作することにしました。
撤去したものは30年以上前のものになります。
材料 79667円×1 ・8816円×1・ 5928円×1 が現在発生しており追加材料も発生する予定です。
この場合、10万円以下であれば1つずつ経費として計上しても問題ないのでしょうか。
トータルの費用を「船台」として償却資産計上するべきでしょうか。
無知ではありますがご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

萩原政彦
基本的に材料一つ一つが単独で使用できるかどうかを考えた際に「船台」として完成しなければ使用できないものと考えられますので、完成品が減価償却対象資産となります。
その上で、取得価額(この場合材料費の合計額)が10万円未満であれば、その業務の用に供した年分の必要経費に算入します。
本投稿は、2021年04月01日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。