サラリーマンが年度途中で副業を開始した場合の経費と収入の扱いについて
以下のような状況です。
本サイトの既存の質問には「年の途中で開業したが、それまではサラリーマンの給与収入のみしか得ていなかった」ケースが存在していなかったので、そのような場合の給与と経費の扱いについて教えていただけると幸いです。
[現状]
- 2020年1月以前からサラリーマンとして勤務しており、2020年12月31日まで給与収入をもらっていました
- 2020年の途中(仮に8月1日とします)で副業を開始し、そのタイミングで副業の開業届を提出して承認をもらいました
- 副業による収入は開業後にしか発生していません
- 青色の確定申告を行う予定です
[疑問]
1. 確定申告のサポートサイトを見ていると、「年の途中で開業した方は、それ以降の情報を記入すればよい」と書かれていました。しかし、開業以前にサラリーマンとして収入を得ている場合、それを報告しないのは違和感があります(所得税の計算などで狂いが生じそうです)。サラリーマンとしての給与所得については、開業以前のものも含めて申告するべきなのでしょうか?それとも、開業後に絞って申告すればよいのでしょうか?
2. 1に関連して、開業以前のものも含めて給与所得を申告する場合でも、副業にかかった経費は開業(8月1日)以降に発生したもの or 開業費のみを計上することになりますか?例えば、家賃などは8月1日以前にも発生してはいますが、8月1日以前は副業の経費にはなっていないので計上してはいけないですか?
税理士の回答

中田裕二
1.確定申告は、年間の全ての収入(所得)を表現するものですから、開業以前の給与所得についても申告します。
それ以降の情報を記入すればよいとは、副業分のことではないですか。
2.たとえば家賃は、その副業収入を得るために直接、必要とするものに限られます。したがって、開業前の家賃の経費計上はできないほか、開業後も事業割合按分が必要です。
本投稿は、2021年04月04日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。