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オンラインカジノとアルバイトでかかる税金について。

20歳のフリーターです。
現在、親の扶養に入っています。

アルバイトで月6〜7万円ほど稼ぎ、たまにオンラインカジノでバカラをやっています。
そのため、税金について知りたくなったので投稿させていただきました。

アルバイトは資格取得のため7ヶ月後にはやめようと思っています。

給与所得
収入金額(6〜7万円×7=42〜49万円)-給与所得控除額55万円=給与所得金額(0円)

一時所得
収入金額-支出金-特別控除額50万円==一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額

給与所得+一時所得=合計所得金額
合計取得金額が48万円以下で扶養内から出ることはない

という計算で合ってますか?


どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

相談者様のご理解の通り、合計所得金額の計算は正しいです。合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になります。

ありがとうございます!
正しく理解できてて良かったです。

すみません、今更ながらに質問なのですが、「お前はフリーターだから稼げば稼ぐほど俺(父親)の給料にどんどん税金が加算されて給料が減る」と言われました。扶養内から出るような金額は稼いでいません。そんなことがあるんでしょうか?

相談者様の合計所得金額が48万円を超えて所得金額が増えても、親の税負担増は変わりません。

つまり、元々私が扶養内にいるうちは税金負担が増加している状態で、そこから48万以上稼げばさらに増えるということでいいですか…?そして、48万以内で稼ぐならば税金負担が増えることは無いってことでいいでしょうか?

48万円以下であれば、親の税負担はないです。48万円を超えると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x所得税の税率=増加所得税額
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円
この親の税負担は、相談者様の所得金額がいくら増えても変わりません。

ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2021年04月04日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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