合同会社の代表が経費を立替した場合について
合同会社を設立したばかりで、初歩的な質問となります。
代表が法人の資産ではなく個人資産(現金等)で経費を立て替えた場合、法人口座→代表の個人口座へその分の金額の振込が必要でしょうか。
社員はおらず1人経営のため、実質法人と個人の財布が一緒になっています。
また、もし振込が必ず必要な場合、月ごとに行う必要はありますか。年度末に1年分を一気に振り込む方法でも問題ないでしょうか。
初歩的な質問ですが、教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
振込のほうがベターというレベルです。現金でのやり取りでも問題なく、重要なことは個人で建て替えた分が、会社の運営にとって必要な経費であるかどうかです。
本投稿は、2021年04月04日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。