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残業食費代について。

数年前に税務調査(この時はすべて是認された)でクレームをつけられてから少し、対応をやめていますが、しかしどうしても税務署の判断はおかしいと思いますので教えてください。
私は法人(青色)と個人の両方で申告をしています。
この個人の税務調査の時に、残業食事代を経費にしたことで、「残業ではない、単に個人的に食事をしただけだ。今回は認めるが、今後は改めるように」と言われました。
確かに生きる上で人間は食事をとりますが、遅くまでの仕事で「午後11時ごろ」まですることは、よくあります。
こういうときも、個人事業でも「残業食事代」は、経費で落とせないものでしょうか?
また、法人のほうでも、弊社の「就業規則」で残業の食事について記載しています。しかし、私の場合は、私が会社の代表者で、娘が同じく役員になって二人で仕事をしています。ただ仕事で遅くなる時は、娘は帰らして、私一人が残業のときは食事をとりたいのですが、この場合も娘も同じように食事(全員ということ)をしないと認められないのでしょうか?
業種柄、忙しい時はほぼ毎日午後11時ごろまで仕事をすることはよくあります。
それゆえ、朝も早いし、自宅に帰れない日が続くのですが、就業規則に書いてあっても、経営者「一人」での食事の場合は、「認められない」ものでしょうか?
忙しい時は、夕食と言っても、夜の8時・9時に夕食を取ることもよくあります(最近はコロナの関係で弁当が多い)。
法人の場合でも、本当に代表者(経営者)一人では、会社の全員ではないので「残業食事代」を経費で落とせないのか、認められないなら、なぜ認められないのかを、ぜひ、教えてください。
ご指導のほどを、よろしく願います。

税理士の回答

所得税基本通達36-24に使用者が残業をした者等に支給する食事については福利費等にできるとする規定があります。「残業をした者等」の中に使用者自身は除かれていませんので認められる余地はあります。ただ福利費の前提として他の従業員と同じ扱いという条件がありますのでそれをどうクリアしていくかが重要だと思います。


ご回答ありがとうございました。何時にご回答があったのか、このコーナーでは表示されませんので、ご返信が遅くなっていましたら失礼をいたします。

「残業をした者等」の中に使用者自身は除かれていませんので認められる余地はあります。

なるほど、私の場合は従業員はおりませんので、個人側も法人も、私と娘の2人だけで二人とも法人役員です。業種柄、すべて下請け(清掃・電気警備・機械の保守点検など)に流しますので、従業員は不要なのです。将来、規模がさらに大きくなっても社員は必要ありません。
それゆえ、先生がおっしゃるように、「使用者自身は除かれていない」となると、たとえば、経営者1人の会社もよくありますが、こういう人も「残業食事代」は経費で落とせるのでしょうか?
無論、弊社の場合は娘は役員ですが、社員と同じような仕事でもあります。
だけど娘は午後5時には帰らせていますので、残業で遅くなる日は私一人でしています。
そうなると従業員と一緒なら残業食事代も取れるとは思いますが、私の場合、夜に一人でとなりますと、まあ、これは税務署の担当者にもよるかもわかりませんが、いかがなものでしょう?
それと、個人でも同じ経営(法人の場合は管理会社が主です)を行っていますが、これは個人経営の場合、残業食事代はむつかしいですか?
管理会社の法人と、個人の仕事で大きな区分もあり、個人の仕事の場合は、これは「残業食事代」は、法人と違い、無理なのでしょうか?
やはり深夜にまで至る仕事も多いのです。むろん、こちらも従業員はいません。
できましたら、ご指導のほどを宜しく願います。



従業員のいる場合は就業規則に残業食の規定を入れてその通り運用すればいいと思いますが、従業員のいない場合は毎日の勤務時間を記録するなど他人が見て残業食と認められるような努力が必要だと思います。

ご回答ありがとうございます。朝から所用で出ており、今、パソコンを開きました。
「毎日の勤務時間を記録するなど、他人が見て残業食と認められるような努力が必要だ」
たとえば、残業をしていると主張しても、税務署側は「一人でやっているのだから、残業食事代は認められない」といわれることはないのでしょうか。
私は業種柄、特に朝と夜に仕事が忙しくなる日(むろん、お昼もあります)が多く、夜の11時どころか深夜の2時ごろまで雑用をする日は常です。
考えれば、一日「15時間」ぐらいは、毎日仕事をしているようなものです。
今晩も今から、深夜になるまで、仕事をします。
自分の会社だからできることで、労働者なら、ばからしくて給料を2倍支払ってもらっても、勤めをやめるでしょう。
とにかく食事をとるのも忙しいくらいですが、こういう労働でも、税務署は、クレームをつけてくるということはないのでしょうか?
たとえば、先生の「クライアント」が、私のような話をしてきたら、いかがご判断されますか?
税務署職員の「さじ加減」というのが、極めてグレーな官庁に思います。

「AだからB」というのはAとBの間に関連性がある場合に成立する話ですが「一人でやっている」と「残業食事代」の間に関連性はないように思います。

おはようございます。ご回答ありがとうございます。
「 一人でやっている」と「残業食事代」の間に関連性はないように思います。」
「税法」に素人の私にはわかりにくいことですが、関連性はないのですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月10日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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