共同で株式譲渡を行った場合の経費分担の在り方について
A、B、C、3名が共同で非上場株を裁判所価格決定を経由し第三者譲渡致しました。
ちなみに各人の全体に対する譲渡額比率はA:40%、B:30%、C:30%です。
この度、各人が確定申告を行うにあたり、弁護士費用については各人の譲渡額比率で経費計上予定ですが、それ外の鑑定費(譲渡額比率に掛かるもの?)と、印紙代、交通費、郵送費、コピー代など(人数分にかるもの)に分けられ、分担方法に迷っております。
①各人の譲渡額比率に合わせて各経費を比例分担すべきか?
②各経費を単純に三等分して分担すべか?
③各経費をそれぞれ(譲渡額比率に掛かるもの?)(人数分に掛かるもの)に分けて比例分担すべきか?
税務上どの方法が一般的なのでしょうか? ちなみに個人的には②各経費を単純に3等分して分担したいと希望しております。ご教授頂けましたら幸いです。
弁護士費用及び鑑定費その他を経費として認めて頂ける税理士さんに確定申告の依頼をお願いしようと思っております。
税理士の回答

①各人の譲渡額比率に合わせて各経費を比例分担すべきか?
②各経費を単純に三等分して分担すべか?
③各経費をそれぞれ(譲渡額比率に掛かるもの?)(人数分に掛かるもの)に分けて比例分担すべきか?
税務上どの方法が一般的なのでしょうか? ちなみに個人的には②各経費を単純に3等分して分担したいと希望しております。ご教授頂けましたら幸いです。
弁護士費用及び鑑定費その他を経費として認めて頂ける税理士さんに確定申告の依頼をお願いしようと思っております
税務上というより、正しい費用分担が、どうなるかです。
③が一番正しいように思いますが、裁判費用については、3等分でも、良いのかとも、考えます。
多分極端でないがぎり、3等分でも良いように考えます。
竹中先生
ご回答いただき、ありがとうございます。
弁護士費用をく経費は全て3等分で行きたいと思います。
領収書については、各費用三等分したものを各人貰って個別に申請すればよいのでしょうか?
又は一括で各領収書を貰って、現物の所在場所を明らかにして、コピーの領収書を
使い各人これの三分の一相当額を申告しても税務上問題ないでしょうか? 誠に恐れ入ります。

三枚の領収書御貰うのも良いですし。
一枚の領収書を、コピーして、3等分するのもよし、です。
竹中先生
早々にご回答賜り、ありがとうございました。
大変参考になりました。厚く御礼申し上げます。
本投稿は、2021年04月17日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。