仕入先から販売商品以外のものを購入した場合、家事消費(自家消費)に該当しますか?
個人事業主で食品や雑貨、サプリなどを扱っている仕入先から当店で販売する商品を仕入れております。
当店ではこの仕入先から、Aというブランドの食品のみ販売しており、別ブランドの食品や雑貨、サプリは販売しておらず販売予定もございません。
時々、商品仕入れの際にA以外のブランドの食品や雑貨、サプリを自宅用に購入しています。「販売する商品」ではないのですが、これも家事消費(自家消費)に該当しますか?
税理士の回答

販売する商品以外の自宅用の購入については、仕入ではなく家事消費になります。事業用の資金からの支払であれば、事業主貸勘定で処理することになります。
ご回答ありがとうございます。
国税庁のサイトに家事消費とは「事業用に使用していたものを家事のために消費又は使用すること」との説明があったのですが、当店で扱っている(販売している)商品かどうかは関係なく、仕入先から購入したものは全て家事消費になるということでしょうか。
ポイントは取扱商品かどうかではなく、仕入先からの購入という点という理解であってますか?

仕入先から購入したものはすべて家事消費になるのではなく、以下の様になると思います。
1.販売するために購入する物
商品仕入の処理。
2.最初から販売する意図のない物
事業資金から支払は事業主貸での処理。個人資金から支払は記帳不要。
3.自家消費
商品として仕入た物を個人用に使用。
度々のご回答、併せて詳しくご説明いただきありがとうございます。
◇ブランドAの食品(当店取扱商品)
→仕入、もしくはプライベート利用した場合は家事消費
◆ブランドAの食品以外(当店で取扱しておらず、取扱予定もなし)
→2.最初から販売する意図のない物なので記帳不要(事業主個人のカード払い)
になると思うのですが、どうしてブランドAの食品以外を購入した場合も家事消費になるのかが分からず。

個人用の分は、家事消費というよりも個人消費にいうことになると思います。
本投稿は、2021年04月19日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。