任意団体(スポーツチーム)の税務、報酬、交通費、昼食代について
任意団体のスポーツチーム(サッカー)を運営しています。
以下、ご相談です。
▼税務に関して
チームは、会員の会費と、寄付金を原資に運営しております。
・会費と寄付金の場合、法人税を支払う必要はないとの認識ですが正しいでしょうか。
・チーム内でジャージ等の販売を行う際、スポーツ店からの原価に対して、少しチーム運営費用として利益を上乗せて販売した場合、法人税の支払い義務は発生しますでしょうか。
▼報酬に関して
スタッフは公立学校教員のため副業が認められておらず、ボランティアとして活動しております。
・ボランティアですが、「報酬」ではなく、交通費や週末活動費の昼食代を支給することは可能でしょうか。
・可能な場合、「交通費」、「昼食代」に関して、金額を設定するルール等はございますでしょうか。
・交通費に関して、上記で金額設定した場合、実回数分を支給するのがルールとなりますでしょうか。可能ならば、経理作業上、金額を固定で支払えればと考えております。実際は、欠席する日もあるのですが、固定でという意味です。
以上、ご回答いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

・収益事業に該当しないと思います。
・以下は幼稚園に関する国税庁の解答事例ですがカッコ内が参考になると思います。(5) 制服、制帽、スモック、体操着、上靴
収益事業。ただし、物品の頒布のうち原価(又は原価に所要の経費をプラスした程度の価格)によることが明らかなものは非収益事業
7 収益事業となる事業であっても、当該事業がその幼稚園の園児(その関係者を含む。)を対象とするもので実費弁償方式によっていると認められるものについては、法人税基本通達15-1-28((実費弁償による事務処理の受託等))と同様、税務署長の確認を条件として非収益事業とすることができる。
「交通費」に関して、金額を設定するルール等は国税庁ホームページで通勤手当で検索してください。昼食代は弁当の現物支給であれば可能と思います。
本投稿は、2021年05月01日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。