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納税充当金のマイナス残高について

昨年黒字に対し、今季赤字であったことから、
中間納付(法人税/仮払金)が還付となりますが、
均等割を未払計上(法人税/未払法人税)、法人税割の還付を未収計上(未収還付法人税/仮払金)とした場合、納税充当金がマイナスになるのはおかしいでしょうか。

税理士の回答

負債の部がマイナスになるのは、基本的におかしいですが、
気にしなければ、何でもOKです。

会計上は、貸借対照表において、未払費用で均等割を未収還付で法人税割を計上していますが、
申告上は、別表4.、5の納税充当金残高わ未収未払いを相殺した形で、マイナス残高計上になっていますが、問題ございませんか。

会計上は、見栄えは悪いですが・・・
税務申告書は、どのような形でも、税務上の所得があっていれば、OKと考えてください。
色ろ色ろいう方もいますが・・・
おおらかに考えてください。

事例として、次の通り、決算が確定した場合、

未収還付法人税(法人割)300   未払法人税(均等割) 50

現状、別表5の納税充当金としては、△250(50ー300)の残高としていますが、

顧問税理士からは、B/Sと合うように50の残高になるように、

繰入額の修正を言われているのですが、

その場合、今度は300の課税所得が合わなくなるため、どのように別表に記載すべきか
迷っています。

申告書上、相殺した形で残高を置いておいても問題無いように思いますが、
如何でしょうか。
(本来であれば会計上、相殺し、未収還付法人税で250としておく方が無難だったでしょうか)

別表を記載するのは、税理士だと思います。

最初の質問は、
納税充当金がマイナスになるのはおかしいでしょうか。

です。
B/Sが+50だとは言っていません。
B/Sが+50なら、5(2)もそうなっていますか?
そこを検証ください。
なんなら、電話ください

お手を煩わせてしまい申し訳ありません。
再度、税務指導を受けている税理士と話をしてみます。
どうしても歩に落ちないようでしたら、
また、お尋ねさせて頂きます。
深謝

未払法人税も未収還付法人税も全て納税充当金で処理することでご理解頂けました。
従い、別表5の2の納税充当金の残高は、未払法人税と未収還付法人税の差額となりました。

本投稿は、2021年05月02日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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