親族の車を経費にする
妻が所有して、妻がマイカーローンを返済している車があります。
私個人の確定申告書の損益計算書で減価償却費で経費処理して、
貸借対照表で車両資産と借入金として載せたいと思いますが、どうすればできますか?
税理士の回答

奥様が生計を一にしている(日常生活において生活費をともにしている)のであれば、元入れ(事業主借)として、車両を固定資産計上するとともに、損益計算書で減価償却費を経費計上できます。
ただし、あくまでも税務上経費として認められるのは、事業に要した割合の部分のみである点にご留意下さい。
また、生計を一にしていないのであれば、元入れはできませんが、使用時の使用料(賃借料)を奥様へ支払い、経費計上することが考えられます。
生活費を共にしているというのはどう言うことでしょうか?共同利用の生活費の通帳があると言うことでしょうか?

親族が同居している場合は、通帳が別であっても、原則として生計を一にすると認められます。生計が別になる例としては、完全に分離された二世帯住宅などで、生活が完全に分離され、経済的にお互いが独立して、電気や水道などの公共料金の支払いまでが完全に別々の場合などです。
また、別居していても生活費の送金(仕送り)などをしている場合は生計を一にしていることになります。
本投稿は、2021年05月07日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。