雑所得の入金口座について
度々質問させて頂いております。
教えて頂けたら幸いです。
今年度から開業し、青色申告65万控除を受けたくクラウド会計で帳簿付けを始めました。
開業前にクラウドソーシングで収入があり、いつでも口座に入金できる状態にあります。
以前相談させて頂いた時には、確定申告の時には雑所得で大丈夫だよとアドバイス頂きました。
いざ、入金手続きをしよう!と思ったのですが、この時に事業用の口座に入金手続きをしても大丈夫でしょうか?
以前教えていただ時は、税務調査に備えて収入の証拠を残しておくことと頂きました。(通帳コピーなど)
帳簿には記帳しなくて大丈夫と教えていただきました。
しかし、事業用口座に入金となると、帳簿にも記載しないといけないのかな?と思い、質問させていただきました。
初心者ゆえ、自分で調べてはいるのですが、出てくるケースと自分のケースが完全一致する訳ではないので、心配と不安で何度も質問して申し訳ありません。
税理士の回答

中島吉央
事業所得(収入)に該当するものでないであれば、事業用口座に入金する場合には、以下の仕訳でよろしいかと思われます。
普通預金 〇円 事業主借 〇円

境内生
ご質問は本業(事業所得)以外の雑所得の入金分を本業の預金口座に入金する際の仕訳をどうするかということでしょうか。
雑所得と事業所得と分けるということであれば入金時は
預金×× 事業主借××で結構です。
ありがとうございます。
とても助かりました!
これで入金作業ができます!
本投稿は、2021年05月15日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。