キャンセル料の売上計上日 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. キャンセル料の売上計上日

計上

 投稿

キャンセル料の売上計上日

個人事業主です。イベント関連業です。
4月末から6月末にかけて複数回にわたる同じイベントのオファーがありましたが、コロナ禍の拡大により3月に中止となりました。

その後、5月20日に、取引先よりキャンセル料の連絡がありました。
(キャンセル料に関しての交渉は一切していませんでした。保証は無いと思っていたので。)
支払いは、4月末締め分(7月払い)との連絡でした。

この場合、私の売り上げ計上は、5月20日なのか、4月末????なのか、どちらが正しいのでしょうか?

税理士の回答

キャンセル料の締が4月末であれば、4月末に計上することになります。なお、キャンセルにならなければ得られたであろう利益の補填は、以下の様に売上ではなく雑収入(消費税不課税)で処理することになると思います。
(未収金)xxxx (雑収入)xxxx

ありがとうございます。
では、入金額を4月末日付けで、売上げではなく、4月の雑収入として処理します。
もう1点、できれば教えてください。
この場合は、コロナ禍対応の経産相の支援金である月次支援金(前年比、売上50%以下の場合申請可能)の「売上」というのには含めるのでしょうか?含めないのでしょうか?

実際の売上でなく補償分について収益(売上)としてみるかどうかは、支援金事務局に確認が必要になると思います。

出澤さんありがとうございます
大変参考になりました
月次支援金の申請ができる時期になったら
支援金事務局に問い合わせをしてみます

本投稿は、2021年05月20日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,279