キャンセル料の売上計上日
個人事業主です。イベント関連業です。
4月末から6月末にかけて複数回にわたる同じイベントのオファーがありましたが、コロナ禍の拡大により3月に中止となりました。
その後、5月20日に、取引先よりキャンセル料の連絡がありました。
(キャンセル料に関しての交渉は一切していませんでした。保証は無いと思っていたので。)
支払いは、4月末締め分(7月払い)との連絡でした。
この場合、私の売り上げ計上は、5月20日なのか、4月末????なのか、どちらが正しいのでしょうか?
税理士の回答

キャンセル料の締が4月末であれば、4月末に計上することになります。なお、キャンセルにならなければ得られたであろう利益の補填は、以下の様に売上ではなく雑収入(消費税不課税)で処理することになると思います。
(未収金)xxxx (雑収入)xxxx
ありがとうございます。
では、入金額を4月末日付けで、売上げではなく、4月の雑収入として処理します。
もう1点、できれば教えてください。
この場合は、コロナ禍対応の経産相の支援金である月次支援金(前年比、売上50%以下の場合申請可能)の「売上」というのには含めるのでしょうか?含めないのでしょうか?

実際の売上でなく補償分について収益(売上)としてみるかどうかは、支援金事務局に確認が必要になると思います。
出澤さんありがとうございます
大変参考になりました
月次支援金の申請ができる時期になったら
支援金事務局に問い合わせをしてみます
本投稿は、2021年05月20日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。