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課税事業者 仕訳の税区分について

いつも参考にさせていただいてます。

私は、一人親方の青色専従者で経理をしています。今年から課税事業者になり、帳簿付けで税区分の入力が必要になりました。
この税区分の使い方がいまいちわかりません。マネーフォワードを使っています。簡易課税、第四種事業です。

今入力してるのが、

カードで工具購入時
工具 課仕10% ○○円 未払金 対象外○○円
引き落とし時
未払金 対象外 ○○円 普通預金 ○○円

外注に支払い
請求書受け取った時
外注工賃 課仕10% ○○円 買掛金 対象外 ○○円
入金時
買掛金 対象外 ○○円 普通預金 対象外 ○○円

で合っていますでしょうか?
そらとこちらから請求書を出した時と入金された時の税区分がわかりません。
課売四種という区分が出てきたのですが、これはどの仕訳で使うのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

簡易課税はみなし仕入率(第四種であれば40%)で仕入税額控除を計算しますので、ご記載の工具や外注費などの仕入や経費の勘定科目に課仕10%などの税区分は不要です。

そらとこちらから請求書を出した時と入金された時の税区分がわかりません。

→請求書を出した時に売上を計上するのであれば、売掛金(対象外)/売上高(課売四種)、入金されたときは、普通預金(対象外)/売掛金(対象外)です。

課売四種という区分が出てきたのですが、これはどの仕訳で使うのか教えていただきたいです。

→上の仕訳の通り売上高です。課売四種というのは簡易課税の第四種事業の税区分のことです。

お忙しいところありがとうございました。
簡易課税の場合は、売上高の時だけ貸方の税区分に課売四種と入力するのですね。
他の経費や外注費は対象外で入力するとの事。
専従者給与も対象外で宜しいのでしょうか?

給与はそもそも消費税の対象外です。

本投稿は、2021年05月21日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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