副業の雑所得でも経費は計上できますか?
私は副業でKindle本などの文筆業をしています。所得20万以下なので雑所得に入るものと思われます。この文筆業に必要なものや自宅の按分はできるのでしょうか?
またできる場合に,経費の方が多くなって実質の赤字になったらどうなりますか?やはり経費を計上する分だけそこだけ節税になりますか?
なお事業者所得ではないので損益通算ができないのは理解しています。
税理士の回答

中島吉央
それが所得を稼ぐために必要な経費であれば、雑所得の必要経費となります。雑所得の場合、必要経費のほうが多ければ赤字となりますが、他の所得とは損益通算できません。
つい最近の事例で、執筆等から生じる所得は、事業所得には当たらず雑所得に該当するから、執筆等から生じた損失の金額を給与所得の金額から控除することはできないとした令和元年6月14日裁決(名裁(所)平30第39号)があります。
そこでの争点も、事業所得なのか雑所得なのかであり、雑所得の経費については争点となっていません。つまり、必要な経費であれば、雑所得の必要経費となります。

副業(分筆業)についての収入を得るための費用は経費にできます。ご自宅で専用の部屋を使用して仕事をされていれば、家賃、光熱費等を按分で経費に計上できます。なお、所得金額が赤であれば、確定申告に必要はありません。
出澤先生。ありがとうございます!
計上した結果,副業分が赤字になるのは必至です。赤字でも住民税の方は申請しないといけないのでしょうか?またふるさと納税やiDeCoをしているために確定申告はしなければなりません。その時に副業分の収入と副業分の必要経費は書く書かないどちらが良いのでしょう。

副業の所得が赤であれば、住民税の申告は不要です。なお、確定申告をされるのであれば、原則として雑所得の収入金額、経費も記載することになります。
本投稿は、2021年05月22日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。